日本経済新聞(2019/11/19朝刊)などで報じられている相続財産について通達評価ではなく不動産鑑定評価が適用された判例をご紹介いたします。
【事案の概要】
納税者側が相続財産のうち一部の賃貸用共同住宅を通達評価額により申告したところ、国側が通達評価をすることは著しく不適当として不動産鑑定評価額で課税した事案で、東京地裁において納税者の請求を棄却する判決が下されました。今回は投資用不動産(賃貸用共同住宅)を借入して取得していた相続税対策の典型的なケースで、通達評価が著しく不適当とされています。下記の資料は、判例を税務の視点と不動産評価の視点で判例をまとめています。
通達評価ではなく鑑定評価で時価とされた事例(賃貸用共同住宅による過度な相続税対策に警鐘か)
※紹介判例は、地裁判決になります。控訴されており未確定のため結果が変わる可能性があります。